1947-09-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第35号 あなたがそれほど天皇に國家の象徴にして尊敬すべだ、これが常識上許されるべきものであるとおつしやるならば、何がゆえに不敬罪を削除するか、不敬罪をつくつておきますと、今度あなたがわざわざその辯護人代理みたいなことをしなくてもいい。總理大臣が別に天皇や、皇太子、皇太孫が侮辱されたからといつて、告訴代理になられる必要はない。論理が通らない。それほどならば、なぜ不敬罪を設けないのか。 北浦圭太郎